豊田一雄後援会会則
(名 称)
第1 条 この会は、「豊田一雄後援会」と称する。
(目 的)
第2 条 この会は豊田一雄の政治活動を支援し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第3 条 前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1 政治、経済、文化、教育発展のための研究会
2 会員相互の親睦を図るための各種講演会、その他必要な事業
(事務所の位置)
第4 条 この会の事務所は、愛知県豊橋市多米西町三丁目2番地10に置く。
(会 員)
第5 条 この会は、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(役 員)
第6 条 この会に次の役員を置く。
会長 1 名、副会長 若干名、事務局長 1 名、会計 正1 名及び副1 名、幹事 若干名
(役員の選任及び任期)
第7 条 1 会長は総会において選出する。
2 副会長、事務局長、会計、幹事は会長が任命する。
3 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任をさまたげない。
(役員の任務)
第8 条 1 会長は、会を代表し、会の事務を掌握する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。
3 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を掌握する。
4 会計は、会の会計を司る。
5 幹事は、会の運営を行う。
(会議の種類・招集)
第9 条 1 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議の招集は、会長が行う。
3 総会は、年1 回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。
4 役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。
(会計年度及び経費)
第10 条 1 会の会計年度は、毎年1 月1 日に始まり、同12 月31 日に終わる。
2 会の経費は、会費その他をもってあてる。
附 則
この会則は平成19年3月3日から実施する。
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