メルマガ「きずな」
メルマガ「きずな」 No.195 2020年9月6日

 8月31日から9月定例市議会が始まりました。11月8日に予定される市長選挙の直前の議会ということで、一般質問では市長選挙を意識したと思われる質問もいくつかありました。市内でも市長選に向けて様々な活動が行われるようになっています。私が所属する自由民主党豊橋支部は現職を応援することとしています。 佐原光一さんの公式サイトは以下にあります。
https://saharakoichi.jp/

◆7月21日、ユニチカ跡地住民訴訟について、最高裁は補助参加人ユニチカ鰍フ上告の不受理を決定しました。これに伴い、ユニチカ鰍謔閧ずかに遅れて行われた豊橋市の上告についても、二重上告ということで不受理となり、名古屋高裁の判決が確定しました。
 名古屋高裁では、使用する計画を放棄した部分は豊橋市に返還すると定める土地の提供に関する契約第12条の解釈について、「『使用する計画を放棄』するとは、当該土地部分について工場等を建設して操業を開始する前に使用しない旨を表明することをいうものと解するのが相当である。」としました。豊橋市は第二 工場が建設されたことにより、この第12条に該当する土地は存在しないと主張しましたが、判決では工場用地、社宅用地等に使用された土地以外の運動場や緑地部分等が該当すると判断されました。その結果、豊橋市が請求すべき損害賠償額については、20億9462万5810円と遅延損害金ということになりました。
 判決が確定したことに伴い、豊橋市は8月27日にユニチカ鰍ノ対し損害賠償の請求を行い、8月31日には損害賠償金20億9,462万5,810円と遅延損害金5億1,514万4,045円が入金されました。
 この裁判が住民訴訟であることから、地方自治法第242条の2第12項に基づき、8月11日には、原告団代理人弁護士から豊橋市に対し弁護士費用として1億6,726万1,303円の請求が行われました。通知到達後10日以内に支払うよう求められていますが、今日現在、豊橋市が支払ったという報告はまだありません。地方自治 法では、「訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。」としており、「相当と認められる額」ということについて検討しているものと思わ ます。

☆☆☆ 豊橋市関連ニュースなど 7月18日〜9月6日 ☆☆☆

 新型コロナウィルス感染症の豊橋市関連の情報は下記ページの「新型コロナウィルス感染症に関する情報」からご覧いただくことができます。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/

【8月21日】のんほいパーク・伊古部海岸行き無料シャトルを運行します
 のんほいパーク「ナイトZOO」と伊古部海岸への来訪の利便性を確保するため、豊橋駅(東口豊橋信用金庫前)から無料シャトルを運行します。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/44652.htm

【8月25日】土砂災害ハザードマップの使い方
 土砂災害の危険をよく理解し、災害の備えが進むよう、土砂災害ハードマップを解説する動画を作成しました。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/79859.htm

【8月31日】安全運転支援装置設置促進事業費補助金
 令和元年度に開始した補助制度の対象要件を緩和するなど大きくリニューアルして、令和2年度は補助を実施します。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/70189.htm

【9月1日】豊橋市民文化会館食堂入店者を募集します!
 令和3年1月から豊橋市民文化会館の食堂を運営する事業者を募集します。 https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/77072.htm

以上

2020年7月17日号

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