メルマガ「きずな」
メルマガ「きずな」 No.142 12月1日
[ホームページ http://toyo.pbeins.net/ ]

 予定外の衆議院選挙のため、来春の市議会選挙に向けた準備の予定が狂っちゃいましたが、大事な選挙なので一生懸命取り組みたいと思います。街頭演説練習のいい機会にもなります。

◆昨年の4月、公職選挙法が改正されインターネットを活用した選挙活動ができるようになりました。その後、参議院選挙が行われましたが、フェイスブックなどのSNSを使って、候補者の動きを紹介する程度のものが多かったように思います。改正後一年半が経過しているので、さらに工夫を重ねたインターネット選挙運動が出てくるかも知れません。有権者の皆さんも誰に投票すべきか、ネットを使って検討していただいたらいかがでしょうか? いろんな党や候補者の公約の冊子等資料を集めるのは大変ですが、ネットであれば容易です。
 そこで、選挙運動においてインターネットの活用ができるようになった部分について、簡単に紹介させていただきます。
 まず、、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等ウェブサイトを利用した選挙運動や文書の頒布が、だれでもできるようになりました。その際には連絡先を表示することが義務付けられているので、不明な点などがあればメールやフォーム入力により問い合わせができます。選挙日当日には更新は許されないもののそのままウェブサイトを残しておくことができるので、有権者は選挙に行く当日にホームページなど見て、しっかり政策を確認してから投票所に行くことができます。
 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができます。選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等の表示が義務付けられています。通常の電子メールについては、候補者や政党しか選挙運動に利用できませんが、LINEやSNSは電子メールを利用する方法ではなく、ウェブサイト等を利用する方法に含まれるので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用できます。応援にも利用できるということです。
 ネットというわけではありませんが、屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写も解禁されました。個人演説会がもっとわかりやすく楽しめるものにできるといいと思います。
 インターネットの活用により、選挙運動が有権者にとってより身近なものとなり、もっと多くの方が投票所に足を運ぼうという気持ちになっていただくことを期待しています。インターネット選挙解禁の概要は下記ページに掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf

☆☆☆ 豊橋市関連ニュースなど 11月4日〜12月1日 ☆☆☆

【11月18日】「豊橋市まちなか図書館(仮称)」について基本的な考え方
 まちなか図書館(仮称)について、基本的な考え方を整理しましたので公表します。詳細は下記ページ。
http://www.city.toyohashi.lg.jp/16468.htm

【11月18日】公開型地理情報システム「ちずみる豊橋」稼働について
 12月1日(月)からインターネットを利用して、防災、施設、観光などの地図情報を配信するサービスを開始します。
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/21111/GIShoudou.pdf

以上

2014年11月03日号

戻る