2008年12月11(木) 建設消防委員会
青字は答弁
T.豊橋市営住宅条例の一部改正について

【質問1回目】
 改正(案)の提案理由説明によると、平成21年4月1日に「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」が施行され、市営住宅の家賃制度が改正されるのに伴って、「既存入居者の収入に大きな変化がないにもかかわらず、収入区分が二段階変動する者について、政令による緩和措置に加え、市独自の緩和措置を講ずるため」とあるが、この市 独自の緩和措置の内容について伺う。
 この市 独自の緩和措置のために、現条例では家賃の減免に関して「収入が著しく低額」、「入居者が病気にかかったとき」、「災害による損害を受けたとき」と「その他前3号に準ずる特別の事情があるとき」と規定してある中で、「前3号に準ずる」を「市長が認める」と改正したいとしている。そこで、今後「市長が認める特別の事情があるとき」ということにより減免するとしたら、どのような事情が考えられるのか伺う。

【答弁1回目(住宅課主管)】
 今回の公営住宅法施行令の一部を改正する政令では、この改正政令により家賃が上昇する世帯に対しては急激な家賃の負担増を緩和するために、5年間をかけて改正後の家賃にたどり着くようにする措置をとることを規定している。豊橋市では約1/3の入居者がこの改正政令により家賃が上昇することが見込まれる。
 この上昇の中身をみると、入居者のうち、収入が変わらないのに、家賃が大幅に上昇する世帯が見受けられる。この理由は、今回の改正により収入区分の額が見直されたことにより、その結果、区分が2段階上昇する入居世帯があることによる。区分が2段階上昇することは、1段階上昇する入居世帯に比較し、それだけ家賃も大きく上昇することになる。
 この家賃上昇に対する傾斜率を平準化するため、2段階上昇する入居世帯を対象に政令による5年の緩和措置を、市独自措置により2年延伸して7年とすることにより、上昇に伴う負担感を緩和することを目的とするもの。
次に「市長が認める特別の事情があるとき。」として考えられる事情については、今回を除いては想定される事情はない

【質問2回目】
 市独自の緩和措置について、具体的に対象者が何件あって、家賃月額がどの程度アップし、7年間の傾斜家賃とした場合月額いくらアップしその減免月額はいくらか、また、減免に要する7年間の総所要額はいくらになって、その財源内訳はどうなるのか伺う。
 また、「市長が認める特別の事情があるとき。」ということについて、現在では想定される事例はないということだが、今後、歯止めなく運用されることがあってはならないと考える。この点に関する見解を伺う。

【答弁2回目(住宅課長)】
 今回の本市独自の減免措置の具体的内容は、まず、対象者について現在の入居者の収入から推定したところ約440件、家賃月額は平均で5,000円アップする。今回更なる緩和措置をとった場合、月額700円程度のアップとなり、減免月額は約300円で年間では約150万円となり、7年間で総額約900万円を減免することになる。その財源として、国庫補助金が約400万円助成されることとなる。
 また、今回条例改正によって、「市長が認める特別の事情があるとき。」は、何でも減免できることではなく、「市営住宅条例施行規則第12条」に減免に関して規定しており、規則内容遵守することで対応していきたいと考えている。

【まとめ】
 今回の措置による減免の必要性については理解した。今回の条例改正が承認された時には、家賃減免に関して公平性の維持、家賃収入の確保ということに十分配慮し、運用されることを期待する。


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