2007年12月12日(水) 決算委員会
☆広報事業費に関して

【質疑要旨(豊田)】

  1. 事業成果指標は「広報とよはしの閲覧度」とされており、施設見学会参加者に実施したアンケート調査結果による、となっている。平成18年度には指標が96.8%と大変高い数値になっているが、このことから広報事業の成果について、どのように認識されているのか?
  2. 平成18年4月から19年3月までの1年間の広報とよはしに、第4次豊橋市総合計画実施計画に記載されている「総合文化学習センター」とか「東口駅南地区都市拠点開発事業」などの記事が、1度も掲載されていないが、なぜか? 「市政に対する市民の関心を促す」ためには、情報提供することが重要だと思うが、掲載記事の選定をどのような方針で行ったのか?

【答弁要旨(広報広聴課長)】

  1. 平成16年度に行った市民意識調査では、広報とよはしを約4分の3の人が毎回読んでおり、市政情報を得る手段としては、9割以上が「広報とよはし」と回答されている。知りたい情報として「新しく出来た制度やその事務手続き」そして「市の行事や催しの案内」、「現在取り組んでいる事業の内容」に対する要望も多く、必要な市政情報がきちんと伝わっているかどうかという観点の広報も課題のひとつであると考えている。現状の情報提供手段の主力は「活字の広報とよはし」であり、この充実に取り組んできた。また、情報媒体の多様化が進む中で、様々な生活様式の市民に対応していく必要があると考えている。
     18年度においては、市民意識調査の結果、ホームページなどの利用率が思った程高くないなどの結果がわかったことから、リニューアルを行い、一層、市民の皆様に利用しやすいものに改善した。また、報道機関から情報を得る、という市民の方も多いことから、これらの活用も積極的に行なってきた。
  2. お知らせやイベント情報などは、遅くとも2週間前には市民の皆様に情報をお届けできるようにしている。これ以外にも、少しでも市民の皆様に市政に対する理解を深めていただくための「特集」「トピックス」など、を編集し掲載している。  これらのテーマの選定については、 @市のまちづくりの基本となる政策や施策、計画などを紹介するA新しい施設や事業、計画などをわかりやすく紹介するB時々の話題になっている情報や出来事C制度の改正などをわかりやすく紹介する、 といった観点で選定を行っている。
     これまで、中心市街地の大型事業の広報については、こども未来館関係について様々な関連事業を紹介してきたほか、8月15日号で特集を掲載したところであるが、こうしたものについては具体的な内容が定まったものについて、その都度掲載しPRしてきた。東口駅南地区都市拠点開発事業などについても、積極的にPRすべき時期には様々な広報媒体を活用して、市民の皆様にお知らせしていかなければならないと考えている。

【まとめ(豊田)】

  • 伝達度合いを向上させるためにどの媒体を使うか、ということは大変重要。しかし、伝えたいことがどれほど市民に伝わっているかについて未だ把握する手法が確立されていないことが危惧される点を指摘する。
  • 市民にとっては、情報提供を受け、対応を考えたり、意見を言えてこそ、情報提供の意味がある。そのためには、内容や媒体の選択と同程度の重みで、情報提供のタイミングが重要。例えば、大型事業の計画が進んでいるのであれば、市民はそのことに意見を言いたいはず。答弁にあったように「具体的な内容が定まる都度」ということでは、市民は意見を言うチャンスを失いかねない。固まってからでは遅い。総括にあるように「市政に対する市民の関心を促し、市民協働を推進するため」という目的を、見失うことのないように、しっかり課題を把握していただくことを期待する。

☆歳入に関して

【質疑要旨(豊田)】

  1. 市民税の不納欠損が約4億7千8百万円が計上されているが、滞納理由はどのようなものがあるのか。不納欠損処理に当たり、不公平や不正がなされないために、どのような確認手段がとられているのか?
  2. 平成18年度決算においては、三位一体の改革の影響があるものと思われるが、どの部分に現れているのか? それは、予算で見込んでいたものとの差異はなかったのか?

【答弁要旨】

  1. (納税課長)滞納原因としては、低所得、事業不振、借入過多などが主となる。滞納者の生活実態や財産調査を行い、納税指導や不動産、債権、動産等の差押を実施しているが、地方税法15条の7項第1項でいう無財産、生活困窮、所在不明者に該当し、この先納税が見込めないと認められる者には、法に基づき厳正に見極めを行い、滞納処分(差し押さえ)の停止を実施し、その状況が3年間継続した場合、止むを得ず不納欠損処分にしている。ただし、停止後資力の回復した者については、停止を解除し納付していただいている。
     また、欠損処理にいたる確認行為については、まず停止にあたっての判断を厳正に行なう必要があるため、職員が現地調査、不動産調査、預金および給与紹介などを実施し、納付が見込めないものに対して所定の決済手続きを経て停止処分を行なっている。
  2. (財政課長)まず、国庫補助負担金の見直しについては、児童手当(4/6→1/3)、児童扶養手当(3/4→1/3)などで、国庫負担率の低下や廃止があり、国庫支出金の決算額は前年度対比では、児童手当で3億7千万円の減、児童扶養手当では4億5千万円の減となった。国庫補助負担金の見直しにより、一部では県支出金の増などもあり、18年度分のトータルの影響額としては、10億8千万円ほどの減と計算している。
     国庫補助負担金の見直しに伴う税源移譲は、18年度は暫定措置ということで、地方譲与税の所得譲与税として受け入れている。前年度対比で12億6千万円の増、予算との対比で4,800万円ほどの増となっている。
     3つ目の地方交付税については、18年度は11年ぶりに不交付ということで普通交付税は0であり、前年度対比で1億4千万円の減となった。普通交付税と臨時財政対策債の合計で見ると、17年度が34億2千万円、18年度は臨時財政対策債の抑制(17億1千万円借入)をしているので、上限金額としては29億7千万円。差し引き4億5千万円の減となった。
     以上の3つの影響額を単純に合計すると2億7千万円の減だが、普通交付税は、(改革をしていない場合においても、)税収増があると算定金額は減額されるものであり、全てが三位一体改革の影響とは言えないものと考えており、全体としてはマイナスになっていないものと認識している。また、予算との対比では、ほぼ予定通りであったと認識している。

【まとめ(豊田)】

  • 不納欠損金の処理については理解した。
  • 三位一体の改革による影響についても、今後、歳入の総額は変わらないものの、税源移譲により歳入における市民税のウェイトが高くなることが予想されることを理解した。
  • 市民税について、的確に予測し、確実に徴収することがより重要になったということ。
  • 市民税の徴収に当たっては、不公平の生じないように、不正が行われないように、一層の管理強化が求められる。
  • 市民税の見込み違いによる税収不足が生じないように、企業業績など景気動向についてもこれまで以上の注意を払う必要がある。
  • この機会に、不納欠損金の縮小、企業業績の確度の高い予測など、税収確保の管理体制の確認をすべき時期ではないかということを指摘する。

以上


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