2009年9月15日(火) 福祉教育委員会
青字は答弁
☆こども発達センター条例について

【質疑1回目】

  • 第3条「こども発達センターが行う事業」について伺う。他都市の類似施設に関する条例を見たところ、事業として「関係機関との連絡調整」、「関係機関に対する知的障害児等の指導についての助言等」を含んでいるケースが見られる。平成18年に作成された地域療育センター(仮称)の基本計画のコンセプトにおいても「療育関係機関との連携」が4本柱の一つとして掲げられていながら、本条例の事業の中には関係機関との連携についての記載がない。どのような考えに基づくものか?

【答弁1回目要旨】

  • こども発達センターの事業を推進していくため、条例第3条は診療を中心に記載したものであり、療育関係機関との連携については、第5号の「その他市長が必要と認める事業」において実施を予定している

【質疑2回目】

  • 関係機関との連携を図りながら事業を進めていくということだった。そこでさらに2点伺う。@連携の対象となる関係機関はどのようなものを想定しているのか? A従来、愛知県とともに障害児等療育支援事業を民間施設に委託して実施しており、これら施設には相談事業におけるノウハウや相談者との人間関係が蓄積されていると思われるが、これらの継承をどのように考えているのか?
【答弁2回目要旨】
  • 1点目の「想定する関係機関」としては、@隣接する保健センターをはじめ、A児童・障害者相談センターや医療機関、B障害児の方が利用する、入所施設、Cさらには障害の疑いのある児童も通われている保育所・幼稚園・学校など地域療育を支える機関が関係することになる。
     2点目の療育支援事業については、在宅障害児等の地域における生活を支えるため、現在、肢体不自由児通園施設と知的障害児施設に委託している。このため、新たな施設として整備するこども発達センターにおいて、相談等の支援事業を始めるためには、10年以上の実績と経験を有する両施設と連携し実施していく必要があると認識している。

【まとめ】

  • こども発達センターのコンセプトには「地域の療育技術力向上」とも示されている。障害を持つ子ども達を家族や行政まかせにするのではなく、地域全体で育んでいくという風土づくりは大切なことであると考る。こども発達センターには、地域がそういった力をつけていくこと、さらに地域の力を有効に活用することなどの役割をしっかり果たしていただくことを期待する。


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